活動日記

blog

活動日記

急傾斜地法

山間部の急傾斜地には、県が指定する危険箇所がありますが、この急傾斜地について、現場立ち合いで勉強させて頂きました。急傾斜地の指定については県がしますが、民間業者や住民が開発する時や木を切る時には、県への届けが必要(急傾斜地法)となります。逆を言えば、県は指定はするが、特に何もしてくれません。各市町村が、その場所が危険だと認識したら、県へ申請してフェンスなどを原則受益者負担で設置します。このことを県職員から説明を受けましたが、理解はしますが、納得は出来ません。危険箇所(急傾斜地)に指定するなら、それなりの対策を打つことが行政のすることではないでしょうか・・・行政に頼り過ぎ?民のことは民で?難しい問題です!
午後より久しぶりに市役所へ。市民の皆さんからの頼まれ事を職員にお願いしようとしたら、お休み・・・まだまだ世間は盆休みなんだ。


この記事をシェアする

おすすめ記事

この記事のハッシュタグに関連する記事が見つかりませんでした。

他の方法で記事を探す

2026年3月

年間カレンダーへ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31